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留学生の皆さんが、日本の専修学校で専門課程を修了し、「専門士」の称号を得て卒業した後、日本で就職をしようとした時、就労が可能な在留資格へと変更しなければなりません。ただし、就職先で行おうとしている活動内容が「人文知識・国際業務」または「技術」などの就労可能な在留資格に該当し、専門学校で学んだ内容と、就職先の仕事の内容とに関連性があると認められた場合に限られます。

就労が可能な在留資格への変更許可申請を行い、在留資格の変更等の審査の結果が出るまでには、1ヵ月から3ヵ月ほど時間がかかるのが一般的です。ですから就職が内定した段階で、在留資格変更許可申請の手続きについて、管轄の地方入国管理局等に相談してみるのが良いでしょう。その時、どんな書類が必要なのかをチェックして、早い時期に用意しておくことをお勧めします。早めに申請して、問題がない場合には、卒業するよりも前に結果の通知がありますが、最終的に許可がおりるには、卒業証明書の提出、または卒業証書の提示をすることが条件になっています。いずれにしても早めの準備と行動が、留学生活を有意義にしてくれることは間違いありません。

就職のための在留資格変更の条件と手続き

専門学校を卒業した留学生が、就労可能な在留資格は主として「人文知識・国際業務」または「技術」の2資格のいずれかであるという話は、前段にも書きましたが、日本で働く時、どんな職種でも良いわけではなく、いわゆる単純労働や外国人を雇用する必要性に欠ける職種の場合は、日本での就労を目的とした在留資格を許可されることはありません。在留資格の許可を受けるのに重要なポイントは、「専門性が高い」、「外国人が行う必要性が高い」といった要件を満たしていることが前提となります。

審査のポイント

(1)本人の学歴、その他の経歴から相応の技術・知識などを有するものであるのか。
(2)従事しようとしている職務内容が、本人の技術や知識などを活かすことができるようなものであるのか。
(3)報酬など、本人の処遇が適当であるのか。
(4)雇用企業の実績などから、安定性や継続性が見込まれるのか。
(5)本人の技術・知識を活かす機会が提供されるのか。

このような基本を理解した上で、在留資格変更許可申請に必要な書類を準備します。この書類には[留学生本人が準備・作成するもの]だけでなく、[就職先の企業に準備してもらうもの]がありますので、時間に余裕をもって準備を進めましょう。

【本人が準備する書類】

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真1葉
  • パスポート及び在留カード
    (または在留カードとみなされる外国人登録証明書)提示
  • 「専門士」または「高度専門士」の証明書
  • 専門学校の卒業証明書
    (または卒業見込み証明書)
  • 履歴書

※詳細は法務省入国管理局のホームページで確認してください。
 http://www.immi-moj.go.jp/

在留管理制度について

2012年7月9日から、新しい在留管理制度が導入されました。この制度の対象者には、氏名等の基本的身分事項や在留資格、在留期間が記載され、顔写真が貼付された「在留カード」が交付されます。出入国港(導入当初は成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港)で旅券に上陸許可の証印をするとともに、上陸許可によって中長期在留者となった人には「在留カード」が交付されます。

■問い合わせ先

仙台入国管理局
宮城県仙台市宮城野区五輪 1-3-20
電話:022-256-6076(代)
外国人在留総合インフォメーションセンター
電話:0570-013904
   (IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)

留学生の保険について

現在、留学生(中長期在留者)に加入が義務づけられているのは「国民健康保険」です。加入するには、居住する市区役所で手続きを行う必要があります。保険料は家族の人数や収入によって異なりますが、前年の収入によって、毎年改定されます。また手術などの入院で高額な医療費がかかる予定がある場合は、手続きを行うことによって費用が軽減されることもありますので、詳しくは居住の地域の市区役所に相談してください。

アルバイト(資格外活動の許可)について

留学生がアルバイトを行う場合は、「資格外活動許可」を受ける手続きを行う必要があります。禁止された場所や職種で行われる活動でなければ、時間的な制限はあるものの、アルバイトをすることが可能です。

奨学金について

文部科学省と日本学生支援機構では、経済的なサポートが必要な私費留学生、または学業が優秀な留学生に対して、奨学金を支給しています。この他にも地方自治体や民間の団体、学校でも奨学金制度を設けているところがありますので、興味がある人は学校に問い合わせてみましょう。

各種手続きについての問い合わせ先

■仙台市の外国人相談(情報提供)
日本語、英語、中国語、韓国語、タガログ語、ポルトガル語によって情報提供を行います。
電話 : 022-224-1919(9:00~20:00 休館日を除く)
■仙台国際センター交流コーナー
仙台市青葉区青葉山
電話 : 022-265-2471(9:00~20:00)

アパートを借りる上での注意点

不動産会社に斡旋を依頼する場合、通常は契約時に敷金・礼金・仲介手数料・家賃など、合計で家賃の5~6ヵ月分程度のお金を用意しなければなりません。
また、契約時には日本人の連帯保証人を求められます。これは日本人がアパートを借りる場合も同様です。さらに、部屋がひとつに台所がついたアパートを「1K」(ワンケー)と呼ぶなど、独特な言い回しもありますので、できれば日本語の上手な人といっしょに行くことをお勧めします。

公共の場でのマナーについて

マナーを知ることは、日本人への理解を深めます。日本の公共マナーの一例をご紹介しましょう。

  • ・ 電車やバスといった公共の乗り物の中では、携帯電話での通話は控える。
  • ・ 乗り物に乗る時は、列を作って並んで待つ。
  • ・ 公共の場では大声でおしゃべりをしない。
  • ・ ゴミは決められた場所に捨てる。ポイ捨ては厳禁。
  • ・ 喫煙は決められた場所で。 …など

交通機関の学生割引(学割)について

一例を挙げると、JR東日本の通学定期券(学割)は、留学生も基本的にはその対象となります。ただし、交通会社によっては扱いが異なる場合もありますので、利用する会社に直接問い合わせてみると良いでしょう。

病気にかかってしまったら

体の不調を感じたら、がまんしないでできるだけ早く受診しましょう。初めて病院にかかる時は、必ず国民健康保険証を持参してください。入院することになった場合には、必ず学校に連絡してください。自分で病院に行くのが困難なほど、具合が悪いときは救急車に来てもらいましょう。日本では「救急車」は無料で、24時間利用が可能です。

救急車 電話:119

その他の問い合わせ先

■ 住宅の相談
宮城県宅地建物取引業協会 不動産無料相談所
仙台市青葉区国分町3-4-18 宮城県不動産会館
電話:022-266-9807
■ 医療の相談
医療なんでも相談
宮城県庁7F 医療整備課及び各地区の保健福祉事務所
電話:022-211-3456(宮城県庁)

交通事故に遭ってしまったら

事故を起こしたり、巻き込まれた時は、次のように行動してください。
① ケガ人がいる場合、直ちに119番に通報して救急車を呼びます。
② 道路上に危険なものや、危険を招く状態がある場合には除去します。
③ ささいな事故でも、その場で警察に届けを出します。
④ 相手の車のナンバー、氏名・住所・生年月日を控えておきます。
⑤ 目撃者がいる場合も氏名・住所・連絡先を聞き、控えておきます。
⑥ 事故現場の見取り図、事故の経過などを記録して、できれば写真を撮っておきます。
⑦ たいしたことがないと思っても、医師の診断を受けてください。
⑧ 加入している保険会社に、できるだけ早く連絡します。

大きな地震に遭ったら

日頃から、避難生活で必要となる防災グッズをセットした非常持出袋を用意する、「緊急避難場所」がどこなのかを確認しておきましょう。
①落ちついて身の安全を確保する(机の下に入って頭を守る。落下物のない所に移動する など)
②ドアなどを開けて、出口を確保する。
③可能な場合は火を消す。
④テレビやラジオなどで正しい情報を入手する。
⑤避難する時はエレベーターを使わない。

大震災になった場合には、災害時には電話回線が混雑しますが、家族や学校に安否を連絡してください。携帯電話メールや災害伝言ダイヤルを利用してみましょう。
災害伝言ダイヤル 電話:171

「生活便利帳」

仙台市では災害に関することを含め、生活するうえで役に立つ情報を掲載した「生活便利帳」を無料で配布しています。配布場所は以下の通りです。

●各区役所市民課外国人登録窓口
青葉区役所(TEL:022-225-7211)
若林区役所(TEL:022-282-1111)
泉区役所(TEL:022-372-3111)
宮城野区役所(TEL:022-291-2111)
太白区役所(TEL:022-247-1111)

●仙台国際センター交流コーナー(TEL:022-265-2471)
●仙台市企画調整局交流政策課 (TEL:022-214-1261)